育児・産休に関して困った場合、当事務所が支援させていただきます。

産前休業は出産予定日を含む6週間(双子以上の場合14週間)取得できます。

産後休業は出産日の翌日から8週間まで取得できます。

育児休業は子供が1歳になるまで、あるいは事前申請することによって最大

2歳まで延長することが可能です。

その他、出産一時金、育児休業給付金、医療費控除、保険料の免除、祝金

等色々なことがあります。

 

※雇用期間が1年未満や1年以内に雇用契約が終了する場合を除きます